2024年4月から相続登記の申請が義務化されました。所有者不明土地の防止のためです。
申請義務の起算点「いつから3年?」
相続人は不動産の所有権*1を相続した場合は、3年以内に相続登記(所有権移転手登記)を申請する必要がありますが、「いつから3年なのか?」という申請義務の起算点が問題になります。
不動登記法76条の2は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から」3年以内に相続登記を申請しなければならないとされています。
つまり
- 相続開始時ではない(被相続人の死亡時ではない)
- 自分が相続人になったことを知っても、相続財産の中に不動産が含まれていることを知らない場合は該当しない
- 抽象的に不動産の存在は被相続人から聞いていたが、具体的な地番等は把握していない場合は該当しない*2
相続人である申告の旨の申出
相続財産をしなくても、3年以内に相続人申告登記の申出をすることにより義務を果たしたことになる場合があります。
相続登記の申請義務を負う者は、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出たときは、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条1・2項)。
相続人申告登記は、相続の開始と誰が相続人かを公示するもので、法定相続分は公示されない、簡易な登記です。
過料
正当な理由なく相続登記の申請を怠った時は、10万円以下の過料に処せられます(不動産登記法164条)。過料なので、刑罰ではないようですね。