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共同相続人の一部が相続登記の申請をした場合は他の相続人の申請義務は免れるか

相続人が複数いる場合に、その一部の者が相続登記を申請した場合や相続人申告登記を申告した場合の他の相続人の申請義務についてまとめました。

相続登記は相続の一部の者から申請することができる

相続人が複数いる場合の法定相続分による相続登記は、相続人全員で申請する必要はなく、相続人の一部の者から申請することも可能です。

共同相続人の中に相続登記の申請に協力しない者がいたとしても、相続は包括承継なので所有権の一部(申請人の分だけ)を移転する登記は申請することはできません。そこで、共同相続人の一部の者からでも所有権の全部(共同相続人全員の分)の移転する登記を申請することができることを認める必要があるからです。また、相続登記の申請は保存行為(民法252条5項)に該当すると考えらることも理由の1つです。

相続人の一部が相続登記の申請をした場合は他の相続人の申請義務は

このように相続人の一部から法定相続分による相続登記の申請をした場合は、申請人以外の相続人は相続登記を申請していないことになりますが、相続登記自体はされているので申請人以外の相続人に関しても申請義務を免れます不動産登記法76条の2第3項)。

その他にも、相続人の債権者が相続人に代位して相続登記を申請した場合も相続人の申請義務は免れます。

相続人申告登記を共同相続人の一部が申告した場合は、他の相続人の申請義務は免除されるか

相続人申告登記に関しても、共同相続人の一部の者から申告することも可能です。この場合は、前述の相続登記の場合と異なり、申請義務を果たしたとされるのは申告した相続人のみで、申告していない相続人は申請義務を果たしたとはみなされません

ただし、共同相続人の一部の者が他の相続人を代理して申告した場合(被相続人の配偶者が子を代理することが想定される)については、相続人の全員の申請義務が履行されたとみなされます。