今回の語呂合わせは、一般の先取特権の順位です。
一般の先取特権は、次に掲げる債権を有する者は、債務者の総財産に先取特権を有します(306条)。一般の先取特権がお互いに競合する場合は、以下の順位に従うことになります(329条1項)。
- 共益の費用
- 雇用関係
- 子の監護の費用
- 葬式の費用
- 日用品の供給
なお、「3.子の監護の費用」は令和6年民法改正(令和8年4月施行)で新設されたものです。
試験対策として、5つを記憶するだけでなく、この順番通り記憶しておく必要があります(ただし、頻出論点ではないかもしれない)。頑張って暗記しないと記憶できそうにありません。
法改正前は「今日こそ日曜」という語呂合わせでした*1。
「今日(共益の費用)こ(雇用関係)そ(葬式の費用)日曜(日用品の供給)」

正直言うと、私は民法の知識を覚えるために語呂合わせって使わないのですけど、この語呂合わせだけは使って覚えてました。
悲壮感が漂う語呂合わせで好きでした。
そして、改正後に合わせて私が考えた語呂合わせがこれです。
「今日雇う子には掃除用の日用品を買って来てもらう」
「今日(共益の費用)雇う(雇用関係)子(子の監護の費用)には掃除用(葬式の費用)の日用品(日用品の供給)を買って来てもらう」

*1:森山和正『司法書士試験 暗記のターゲット』8頁(中央経済社、2023年)など。受験界では有名な語呂合わせだった(?)。