民法95条の錯誤について解説しています。
錯誤は資格試験などでも良く出題されます。平成29年の債権法改正により、条文の規定が改められている部分*1でもあるので、しっかり勉強したいところです。
1.条文
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
2.概要
錯誤に基づく意思表示は取り消すことができるという規定を定めている。ザックリいうと、うっかり勘違いして契約しちゃったときは、取り消すことができるよという感じである。
錯誤による意思表示をした者は保護されるべきである。一方、取引などの相手方の保護との調整も必要である(相手方は表意者が錯誤に陥っているとわからないので、有効に取引が成立していると思っている)。そこで、一定の要件ものと錯誤による意思表示は取り消すができるとした。
3.錯誤による意思表示には2種類ある
錯誤によって取り消すことができる場合は以下の2つのパターンがある(1項)。
- 意思表示に対応する意思を欠く錯誤(意思欠缺錯誤という)
- 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(基礎事情錯誤又は動機の錯誤という)
意思欠缺錯誤
意思表示に対応する意思を欠く場合である。
具体的には
- スタバでアイスコーヒーを注文しようとしたが、レジカウンターで緊張して「ホットコーヒーください」と言ってしまった場合
- ネット通販で書籍を1冊購入しようとしたが、間違えて11冊と入力して注文してしまった場合
などがありうる。
基礎事情錯誤
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤は、意思表示に対応する意思はあるが、その動機に錯誤がある場合である。動機の錯誤という呼び方の方が一般的かもしれない。
学生向けの食堂をオープンしようとしていた人が、近くに大学が誘致されるという噂を聞いて店舗を借りたが、その噂が間違えであった場合などがありうる。
4.要件
錯誤による意思表示を取り消すには以下の要件を満たす必要がある(95条)。
①意思表示が錯誤に基づくこと(1項柱書)
②錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること(1項柱書)
③重大な過失がないこと(3項)※例外あり
④基礎事情錯誤のみ→その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと
①意思表示が錯誤に基づくこと
錯誤がなければ表意者(意思表示をした者)が意思表示をしなかったといえる必要がある(因果関係)。表意者を基準とするので主観的因果性ともいう。
②錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
通常の一般人であっても錯誤がなければ意思表示をしなかったといえる必要がある(錯誤の重要性)。客観的重要性ともいう。
③重大な過失がないこと
表記者が重大な過失により錯誤に陥ったことにより意思表示をしたときは、取り消すことができない。表意者に重大な過失があるときにまで、相手方の犠牲をもとに表意者を保護するべきではないからとされている。
これには例外があり、以下の場合には表意者に重大な過失があっても取り消すことができる。
- 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
- 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
ネット通販の注文時の確認画面について
ネット通販において、仮に「注文」ボタンをワンクリックしただけで注文が完了するとなると、多くの人がうっかりミスで注文をしてしまう可能性がある。それにもかかわらず、通販業者が利用者の重過失を主張して、注文の取消しを認めないと消費者の権利が害される。
そこで、電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律3条は、原則として事業者は注文者の重過失を主張することができないとしつつ、事業者が注文画面を表示することにより注文者が注文の確認をすることができる措置を取っている場合(注文者が意図的に確認画面を省略した場合も同様)は重過失を主張することができるとしている。
④基礎事情錯誤のみ→表示されていたこと
基礎事情錯誤については、意思表示をした者の動機に関わることなので、相手方としては特に認識することが難しい考えられるので、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」ときに限り取り消すことができるとした(2項)。
5.錯誤取消しの効果
錯誤による意思表示は、取り消すことができる(無効ではない!)。
ただし、善意・無過失の第三者に対しては、取消しの効果を対抗することができない(4項)。心裡留保・通謀虚偽表示と比較して、表意者の帰責性がそれ程高くないことから第三者の保護要件として無過失まで要求している。
*1:法改正により従来の運用から変更があるのは、効果が無効から取消しになったところのみである。その他は、従来の判例が明文化されたもの。