不動産登記の新しい先例が出てるみたいです。
いちよ、令和6年度の試験範囲に入るようです(さすがに今年出題される可能性は低そうですが・・・)。
相続登記等の不動産登記の申請において、法定相続情報番号を提供することにより、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになるようです。
法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の右上に記載されている11桁の番号です。
申請情報の記載方法としては
「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」
みたいな感じです。
法定相続情報番号を利用することができるのは、不動産登記の申請等の手続のみです。※一方、法定相続情報一覧図の利用は不動産登記に限らず、商業登記や金融機関などの手続でも利用可能
過去問については、令和1年第26問肢アの正誤が×から〇に変わると思われます。
本試験まであと3か月。頑張ります。