以前の記事で書いた通り、私は先日、令和8年度司法書士試験を受験しました。
今年の司法書士試験の午後の部36問、不動産登記法の記述式の問題の第2欄で、「免責的債務引受を原因とする抵当権の債務者の変更登記」の前提で「住所移転を原因とする抵当権の債務者の住所変更」が必要(省略できない)という知識を問う問題が出題されました。
私の解答
私も債務者の住所が変わっていることに気付きましたが、「どうせ、免責的債務引受で債務者でなくなるので、住所変更登記はいらないだろう・・・」と思って、省略してしまいました。
ちなみ、第2欄は解答欄が4つ分(登記申請が4件分)あり、
- 1件目:抵当権者の名称住所変更登記
- 2件目:抵当権の債務者の住所変更登記
- 3件目:免責的債務引受を原因とする抵当権の債務者の変更登記
- 4件目:登記不要
が正解になります。
しかし、私は「抵当権の債務者の住所変更登記」と判断してしまったため
- 1件目:抵当権者の名称住所変更登記
- 2件目:免責的債務引受を原因とする抵当権の債務者の変更登記
- 3件目:登記不要
- 4件目:登記不要
と解答してしまいました。「免責的債務引受を原因とする抵当権の債務者の変更登記」は解答できているが、本来は3件目の欄に解答するべきなのに、2件目に解答してしまっているので、「免責的債務引受を原因とする抵当権の債務者の変更登記」の分についても点数が付かずに、大減点になる可能性が高そうです💀💀💀
登記研究の知識
この「免責的債務引受を原因とする抵当権の債務者の変更登記」の前提で「住所移転を原因とする抵当権の債務者の住所変更」が必要(省略できない)という知識は、通達などのような先例ではなく、登記研究という雑誌に掲載されている知識で(登研452・115頁)、司法書士試験対策の不動産登記法の教科書にも載っていない場合が多い、マニアック(?)な知識でした。
こんな「マニアックな知識しらんわ!できるわけないだろう!」と思っていましたが・・・
ところが、どっこい、YouTubeで公開されている動画を観ると、過去に司法書士試験の記述式の問題で出題されているので、できないとダメな所だったようです!!!
平成29年の不動産登記法の記述式の問題で出題されているとのことでした。
いちよ、私も過去問やっていたんですけど・・・
そんな、知識が問われていた記憶がないな~
平成29年の問題はやらなかったのかな~
自分が使っていた過去問集を確認したら・・・
と思って、私が使っていた某予備校が出版している市販の記述式の過去問集を確認すると、平成29年の問題は改題になっていて、債務者である甲野一郎の住所移転の部分が削除されていて、「住所移転を原因とする抵当権の債務者住所変更登記」が削除されているのです(元々の平成29年本試験の問題は1件目が「相続による抵当権の債務者の変更登記」・2件目が「抵当権の債務者の住所変更登記」・3件目が「債務引受を原因とする抵当権の債務者の変更登記」ですが、この過去集は1件目が「相続による抵当権の債務者の変更登記」・2件目が「債務引受を原因とする抵当権の債務者の変更登記」に改題されています)。
おーい!!
なぜ、「住所移転を原因とする抵当権の債務者の住所変更登記」を削除した(# ゚Д゚)
他の予備校の過去問集も確認
そこで、他の予備校の市販の記述式の過去問集を確認していたところ、ちゃんと平成29年の問題の「抵当権の債務者変更登記」は載っていました。
素晴らしい!
でも、解説を確認すると「免責的債務引受を原因とする抵当権の債務者の変更登記」の前提で「住所移転を原因とする債務者の住所変更」が必要(省略できない)という登記研究の知識については言及されていませんでした。
問題文に記載されている依頼人からの依頼が「申請することができる登記は全て申請してください」みたいな感じの依頼内容だったので、「住所移転を原因とする抵当権の債務者変更登記」も申請するというような解説になっていました。
今年の問題は、第2欄に対応する設問2には「申請することができる登記は全て申請してください」というような文章はなく(一方、設問1には「申請が可能な全ての登記の申請手続等の代理をすることの依頼を受け」と記載がある)、事実関係に関する補足3(2)のところに申請件数を最も少なくするようにしろという注意書きがあったので(申請を省略できると思ったら、省略しちゃうよね~)、登記研究の知識がないと解答することが難しい問題の設定になっていたと思います。
まとめ
結局、どの教材を利用しても今年の本試験の問題を解く際は、「住所移転を原因とする抵当権の債務者変更登記」をする必要があるかは、かなり迷いそうでした。
ということで、この過去問集を出版している予備校の講師の先生は「抵当権の債務者の住所変更登記は既に過去の記述式の問題で出題実績がある!」とか言うのは、やめてもらってもいいですか?