民法3条1項は「私権の享有は、出生に始まる」と規定している通り、人は生まれたときから権利能力を認められます。
よって、胎児には権利能力が認めらないのが原則です。
ただし、その例外として
- 不法行為による損害賠償(721条)
- 相続(886条1項)
- 遺贈(965条)
に関しては胎児であったも権利能力が認められます。
ここ試験に出ます(無論、保証はしません)!
そこで、この3つの例外の語呂合わせを考えました。
それは
「タイ人に不意打ち食らって相当痛い」
です。
「タイ人(胎児)に不意打ち(不法行為による損害賠償)食らって相当(相続)痛い(遺贈)」
タイ人といったらムエタイですので(私だけかもしれませんが・・・)、本場のタイのムエタイ選手のキックを不意打ちで出食らったら、悶絶するぐらい、相当痛いでしょうね。
