民法勉強中・・・

民法をはじめ、民事法について日々学んだことを記録しています。記述に関して正確ではないところもありますが、大目に見ていただけると幸いです。

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胎児の権利能力が認められる場合の語呂合わせを考えました

民法3条1項は「私権の享有は、出生に始まる」と規定している通り、人は生まれたときから権利能力を認められます。

よって、胎児には権利能力が認めらないのが原則です。

ただし、その例外として

  • 不法行為による損害賠償(721条)
  • 相続(886条1項)
  • 遺贈(965条)

に関しては胎児であったも権利能力が認められます。

ここ試験に出ます(無論、保証はしません)

そこで、この3つの例外の語呂合わせを考えました。

それは

「タイ人に不意打ち食らって相当痛い」

です。

タイ人(胎児)不意打ち(不法行為による損害賠償)食らって相当(相続)痛い(遺贈)

タイ人といったらムエタイですので(私だけかもしれませんが・・・)、本場のタイのムエタイ選手のキックを不意打ちで出食らったら、悶絶するぐらい、相当痛いでしょうね。