債権譲渡は当事者の合意のみで成立しますが、債務者その他の第三者に対抗するためには通知又は承諾という対抗要件が必要であるとされています。 この対抗要件としての通知又は承諾は、債務者に対する場合と債務者以外の第三者に対する場合で大きく異なります…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。