「隣地から竹木の枝が自分の土地にはみ出てきたときは、切り取ることはできるか?」
という問題は、民法ではそこそこ有名な問題です。
令和3年の民法改正において、この部分の原則的なところは変わらないが、例外的な規定を設ける変更がされているます。
越境してきた枝を切り取ることができるか?
基本的な考え方としては
- 隣地から竹木の根っこがはみ出てきたときは自ら切り取ることが可能。
- 一方、竹木の枝がはみ出てきたとき、自ら切り取ることはできず、竹木の所有者に切除をさせることができる。
竹木の枝の切除は、竹木の外観に影響を与えるので、竹木の所有者にさせるべきというのが理由のようです。
しかし、竹木の所有者が竹木の切除に応じない場合に裁判に訴える必要があり、非常に大きな負担になります。そもそも竹木の所有者が不明である場合もあります。
そこで、令和3年の民法改正では、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 」と原則は維持しつつ(233条1項)、一定の場合には自ら竹木の枝を切り取ることできるとする規定を新たに設けました。
以下の場合に自ら枝を切り取ることができます(233条3項)。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき(ex.台風等により枝が折れ、隣地に落下する危険が生じている場合)
なお、この3項の規定によって隣地の竹木の枝を切り取るときは、必要な範囲で隣地を使用することができます(209条1項3号)。
竹木が共有の場合
竹木が共有の場合は、竹木の切除は変更行為にあたるので本来は竹木の共有者全員の同意が必要ですが、竹木が越境し233条1項により切除を請求された場合は、各共有者は、その枝を切除できるとしています(233条2項)。
例えば、Aの土地に隣地の竹木(B・C所有)の枝が越境してきたときは、AはBに枝の切除を催告して(Bのみに催告しても、B・Cの両方に催告しても良い)、Bは単独で枝の切除が可能になります(233条1項)。
一方、3項1号が適用されるためには竹木の共有者全員(所在等不明者は除く)に催告する必要があります。先ほど例では、Aが自ら切り取ることにはB・Cの両方に催告して、B・Cの両方とも相当の期間内に切除しないことが必要になります(233条3項1号)。
枝や根を切り取った場合の費用負担
土地の所有者が竹木の枝や根を自ら切り取った場合(233条3・4項)の費用に関しては、条文には規定されていませんが、竹木の枝や根の切除は本来竹木の所有者の義務なので、竹木の所有者に請求することができるとされています。
参考文献
安永正昭『講義 物権・担保物権法(第4版)』有斐閣、2021年、164~166頁
村松秀樹=大谷太編『Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』金融財政事情研究会、2022年、49~53頁